民法 第八百五十二条

(委任及び後見人の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。

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第852条

(委任及び後見人の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第852条 (委任及び後見人の規定の準用)

第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)