民法 第八百五十八条
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
明治二十九年法律第八十九号
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第858条 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。