民法 第八百五十六条

(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

明治二十九年法律第八十九号

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

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第856条

(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第856条 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)