クラウド六法民法第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務第八百五十四条民法 第八百五十四条(財産の目録の作成前の権限)明治二十九年法律第八十九号後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。