民法 第八百五十四条

(財産の目録の作成前の権限)

明治二十九年法律第八十九号

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

クラウド六法

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第854条

(財産の目録の作成前の権限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第854条 (財産の目録の作成前の権限)

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)