民法 第八百五十条

(後見監督人の欠格事由)

明治二十九年法律第八十九号

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

クラウド六法

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第850条

(後見監督人の欠格事由)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第850条 (後見監督人の欠格事由)

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)