クラウド六法民法第四編 親族第三章 親子第二節 養子第二款 縁組の無効及び取消し第八百五条民法 第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)明治二十九年法律第八十九号第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。