民法 第八百五条

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

クラウド六法

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第805条

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第805条 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)