(扶養請求権の処分の禁止)
明治二十九年法律第八十九号
扶養を受ける権利は、処分することができない。
六
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第四編 親族
第七章 扶養
第881条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第881条 (扶養請求権の処分の禁止)
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