民法 第八百八十三条

(相続開始の場所)

明治二十九年法律第八十九号

相続は、被相続人の住所において開始する。

クラウド六法

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第883条

(相続開始の場所)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第883条 (相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)