民法 第八百八十九条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
明治二十九年法律第八十九号
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。