民法 第八百八十九条

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

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第889条

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹

2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)