民法 第八百八十五条

(相続財産に関する費用)

明治二十九年法律第八十九号

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

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第885条

(相続財産に関する費用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第885条 (相続財産に関する費用)

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)