クラウド六法民法第五編 相続第二章 相続人第八百八十六条民法 第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力)明治二十九年法律第八十九号胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。