民法 第八百八十六条

(相続に関する胎児の権利能力)

明治二十九年法律第八十九号

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

クラウド六法

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第886条

(相続に関する胎児の権利能力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第886条 (相続に関する胎児の権利能力)

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)