民法 第八百八条

(婚姻の取消し等の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

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第808条

(婚姻の取消し等の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第808条 (婚姻の取消し等の規定の準用)

第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)