民法 第八百八条
(婚姻の取消し等の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
(婚姻の取消し等の規定の準用)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第808条 (婚姻の取消し等の規定の準用)
第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。