民法 第八百六十九条

(委任及び親権の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

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第869条

(委任及び親権の規定の準用)

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第869条 (委任及び親権の規定の準用)

第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。

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