民法 第八百六十九条

(委任及び親権の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

クラウド六法

β版

第869条

(委任及び親権の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第869条 (委任及び親権の規定の準用)

第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)