民法 第八百六十五条
明治二十九年法律第八十九号
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第865条
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。