民法 第八百六十八条

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

明治二十九年法律第八十九号

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

クラウド六法

β版

第868条

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第868条 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人)

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)