民法 第八百六十六条
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
明治二十九年法律第八十九号
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第866条 (被後見人の財産等の譲受けの取消し)
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。