民法 第八百六十条

(利益相反行為)

明治二十九年法律第八十九号

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第860条

(利益相反行為)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第860条 (利益相反行為)

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)