民法 第八百六条の三

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

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第806条の3

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第806条の3 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)