民法 第八百十一条の二

(夫婦である養親と未成年者との離縁)

明治二十九年法律第八十九号

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

クラウド六法

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第811条の2

(夫婦である養親と未成年者との離縁)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第811条の2 (夫婦である養親と未成年者との離縁)

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)