民法 第八百十一条の二
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
明治二十九年法律第八十九号
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第811条の2 (夫婦である養親と未成年者との離縁)
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。