(離縁による復氏の際の権利の承継)
明治二十九年法律第八十九号
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
六
β版
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第四編 親族
第三章 親子
第二節 養子
第四款 離縁
第817条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第817条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第769条の規定は、離縁について準用する。
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第817条の2