民法 第八百十七条の七
(子の利益のための特別の必要性)
明治二十九年法律第八十九号
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
(子の利益のための特別の必要性)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第817条の7 (子の利益のための特別の必要性)
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。