民法 第八百十七条の九
(実方との親族関係の終了)
明治二十九年法律第八十九号
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
(実方との親族関係の終了)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第817条の9 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。