民法 第八百十七条の二

(特別養子縁組の成立)

明治二十九年法律第八十九号

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

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第817条の2

(特別養子縁組の成立)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第817条の2 (特別養子縁組の成立)

家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)