民法 第八百十七条の五

(養子となる者の年齢)

明治二十九年法律第八十九号

第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

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第817条の5

(養子となる者の年齢)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第817条の5 (養子となる者の年齢)

第817条の2に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第817条の2に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)