民法 第八百十七条の六

(父母の同意)

明治二十九年法律第八十九号

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

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第817条の6

(父母の同意)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第817条の6 (父母の同意)

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)