民法 第八百十七条の十

(特別養子縁組の離縁)

明治二十九年法律第八十九号

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。

2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

クラウド六法

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第817条の10

(特別養子縁組の離縁)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第817条の10 (特別養子縁組の離縁)

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。

2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)