民法 第八百十七条の四

(養親となる者の年齢)

明治二十九年法律第八十九号

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

クラウド六法

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第817条の4

(養親となる者の年齢)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第817条の4 (養親となる者の年齢)

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)