民法 第八百十七条の四
(養親となる者の年齢)
明治二十九年法律第八十九号
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
(養親となる者の年齢)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第817条の4 (養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。