民法 第八百十二条
(婚姻の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
(婚姻の規定の準用)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第812条 (婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。