民法 第八百十二条

(婚姻の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

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第812条

(婚姻の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第812条 (婚姻の規定の準用)

第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)