民法 第八百十五条

(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)

明治二十九年法律第八十九号

養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

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第815条

(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第815条 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)

養子が十五歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)