民法 第八百十八条
(親権)
明治二十九年法律第八十九号
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。 一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。) 二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
(親権)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第818条 (親権)
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。 一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。) 二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの