民法 第八百十八条

(親権者)

明治二十九年法律第八十九号

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

クラウド六法

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第818条

(親権者)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第818条 (親権者)

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)