民法 第八百十四条

(裁判上の離縁)

明治二十九年法律第八十九号

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

クラウド六法

β版

第814条

(裁判上の離縁)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第814条 (裁判上の離縁)

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)