クラウド六法民法第四編 親族第三章 親子第二節 養子第三款 縁組の効力第八百十条民法 第八百十条(養子の氏)明治二十九年法律第八十九号養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。