民法 第八百十条

(養子の氏)

明治二十九年法律第八十九号

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

クラウド六法

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第810条

(養子の氏)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第810条 (養子の氏)

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)