民法 第八百四十七条

(後見人の欠格事由)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者

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第847条

(後見人の欠格事由)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第847条 (後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)