クラウド六法民法第四編 親族第五章 後見第二節 後見の機関第二款 後見監督人第八百四十九条民法 第八百四十九条(後見監督人の選任)明治二十九年法律第八十九号家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。