クラウド六法民法第四編 親族第五章 後見第二節 後見の機関第二款 後見監督人第八百四十八条民法 第八百四十八条(未成年後見監督人の指定)明治二十九年法律第八十九号未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。