民法 第八百四十四条

(後見人の辞任)

明治二十九年法律第八十九号

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

クラウド六法

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第844条

(後見人の辞任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第844条 (後見人の辞任)

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)