民法 第八百四条
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
明治二十九年法律第八十九号
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第804条 (養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。