民法 第六百七十一条

(委任の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

クラウド六法

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第671条

(委任の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第671条 (委任の規定の準用)

第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)