民法 第六百七十七条の二

(組合員の加入)

明治二十九年法律第八十九号

組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

クラウド六法

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第677条の2

(組合員の加入)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第677条の2 (組合員の加入)

組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)