民法 第六百七十三条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

明治二十九年法律第八十九号

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

クラウド六法

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第673条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第673条 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)