民法 第六百七十三条
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
明治二十九年法律第八十九号
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)
第673条 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。