クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第十二節 組合第六百七十三条民法 第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)明治二十九年法律第八十九号各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。