民法 第六百七十二条
(業務執行組合員の辞任及び解任)
明治二十九年法律第八十九号
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
(業務執行組合員の辞任及び解任)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第672条 (業務執行組合員の辞任及び解任)
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。