民法 第六百七十六条
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
明治二十九年法律第八十九号
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第676条 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。