民法 第六百七十四条

(組合員の損益分配の割合)

明治二十九年法律第八十九号

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

クラウド六法

β版

第674条

(組合員の損益分配の割合)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第674条 (組合員の損益分配の割合)

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)