民法 第六百七十四条
(組合員の損益分配の割合)
明治二十九年法律第八十九号
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
(組合員の損益分配の割合)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第674条 (組合員の損益分配の割合)
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。