民法 第六百三十一条
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
明治二十九年法律第八十九号
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第631条 (使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。