民法 第六百三十三条

(報酬の支払時期)

明治二十九年法律第八十九号

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

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第633条

(報酬の支払時期)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第633条 (報酬の支払時期)

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)