民法 第六百三十二条

(請負)

明治二十九年法律第八十九号

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

クラウド六法

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第632条

(請負)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第632条 (請負)

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)