クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第九節 請負第六百三十二条民法 第六百三十二条(請負)明治二十九年法律第八十九号請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。