民法 第六百三十条

(雇用の解除の効力)

明治二十九年法律第八十九号

第六百二十条の規定は、雇用について準用する。

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第630条

(雇用の解除の効力)

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第630条 (雇用の解除の効力)

第620条の規定は、雇用について準用する。

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