(雇用の解除の効力)
明治二十九年法律第八十九号
第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
六
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第三編 債権
第二章 契約
第八節 雇用
第630条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第630条 (雇用の解除の効力)
第620条の規定は、雇用について準用する。
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