民法 第六百三条
(短期賃貸借の更新)
明治二十九年法律第八十九号
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
(短期賃貸借の更新)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第603条 (短期賃貸借の更新)
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。