民法 第六百三条

(短期賃貸借の更新)

明治二十九年法律第八十九号

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

クラウド六法

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第603条

(短期賃貸借の更新)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第603条 (短期賃貸借の更新)

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)