民法 第六百九十九条

(管理者の通知義務)

明治二十九年法律第八十九号

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

クラウド六法

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第699条

(管理者の通知義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第699条 (管理者の通知義務)

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)