クラウド六法民法第三編 債権第三章 事務管理第六百九十九条民法 第六百九十九条(管理者の通知義務)明治二十九年法律第八十九号管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。