民法 第六百九十五条

(和解)

明治二十九年法律第八十九号

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

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第695条

(和解)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第695条 (和解)

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)