クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第十四節 和解第六百九十五条民法 第六百九十五条(和解)明治二十九年法律第八十九号和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。